Q & A
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担当:永江 090-8079-3609
担当:知念 090-6492-9585
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就業までの流れ現在、海外から応募することはできません。日本在住の外国人で就労可能な在留カードをお持ちの方、または日本永住者の方のみ応募ができます。
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日本の企業において、外国人就労者を雇う場合、就労が認められているビザを取得している必要があります。主には、「就労ビザ(通訳、医療、経営、高度専門など)」、「技能実習ビザ」、「特定活動ビザ(インターン)」、「特定技能ビザ」、「留学ビザ(週28時間以内のアルバイトに限る)」などがあります。また、各ビザにはそれぞれの目的がありますので、就労の際には、注意が必要です。
主に「技能実習制度」や「特定技能外国人制度」、「特定活動(インターン)」を利用することになります。また、その他では「留学者のアルバイト」や「配偶者が日本人で永住権を取得している者」が対象です。ただし、一部では実習生や留学生の通訳対応として、「就労ビザ(通訳)」での勤務をしているケースもあります。
日本の企業において発展途上国の若者が、実際の業務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度になります。
企業側として見た場合、海外にある送り出し機関にて日本語等のトレーニングを受けた実習生を、企業が監理団体を通して、正社員として1~5年間、直接雇用として雇う制度になります。
制度の手順
基本要件
基本要件
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||
201人~300人 | 15人 | ||||
101人~200人 | 10人 | ||||
51人~100人 | 6人 | ||||
41人~50人 | 5人 | ||||
31人~40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
これまで海外の外国人が日本で労働する場合には、いずれかのビザ参照)を取得していることが条件であり、その中でも、日本人労働者の不足に伴う外国人雇用を目的としたものはありませんでした。
しかし、昨今の高齢化、人口減少に伴い、日本人労働者の不足が加速し、特に、「外食産業」、「介護事業」では危機的な労働者不足であります。
そこで、本年4月より、14 業種 を対象に「特定技能外国人制度」が施工されました。この制度は、労働者不足を補うことを目的 としたものであり、これまで認められてこなかった「単純作業」も認められました。この制度では、2025年の労働者不足の見込みが約145万人のうち、約24%を補うものと目標設定 がされました。
登録支援機関は、その責任と管理の下で特定技能外国人を雇用する企業に 送り出し及びサポートをします。
業務委託契約から入国まで「6~8ヵ月」の期間で配属となる
※「技能評価試験」に合格していることを前提とします。
(基本要件)
(基本要件)