Q&A

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各求人詳細の応募ボタンから応募が可能になります。また、その他のサイトや媒体から応募希望の方は下記のお問合せ先までご連絡をお願いいたします。現在、応募したい案件が無い場合でも、今後求人情報の案内を受けたい方も下記お問合わせ先までご連絡をお願いいたします。

<<応募専用連絡先>>
担当:永江 090-8079-3609
担当:知念 090-6492-9585

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就業までの流れ

現在、海外から応募することはできません。日本在住の外国人で就労可能な在留カードをお持ちの方、または日本永住者の方のみ応募ができます。

やむをえず、面接日を変更する場合は、面接日の1日前までに下記お問合わせ先まで連絡をするようにしてください。

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面接をキャンセルする場合は、必ず下記お問合わせ先まで連絡をしてください。

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日本の企業において、外国人就労者を雇う場合、就労が認められているビザを取得している必要があります。主には、「就労ビザ(通訳、医療、経営、高度専門など)」、「技能実習ビザ」、「特定活動ビザ(インターン)」、「特定技能ビザ」、「留学ビザ(週28時間以内のアルバイトに限る)」などがあります。また、各ビザにはそれぞれの目的がありますので、就労の際には、注意が必要です。

主に「技能実習制度」や「特定技能外国人制度」、「特定活動(インターン)」を利用することになります。また、その他では「留学者のアルバイト」や「配偶者が日本人で永住権を取得している者」が対象です。ただし、一部では実習生や留学生の通訳対応として、「就労ビザ(通訳)」での勤務をしているケースもあります。

日本の企業において発展途上国の若者が、実際の業務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度になります。

企業側として見た場合、海外にある送り出し機関にて日本語等のトレーニングを受けた実習生を、企業が監理団体を通して、正社員として1~5年間、直接雇用として雇う制度になります。

平成29年6月末の技能実習生の数は、251,721人
※技能実習2号へ移行者数は75,089人(平成28年)
受入数の多い国
1位:ベトナム 2位:中国 3位:フィリピン
全体で77職種あり、受入人数の多い職種
①:機械・金属関係 ②:建設関係 ③:食品製造関係
団体監理型の受入れが96.4%
実習実施機関の半数以上が、従業員19名以下の零細企業

制度の手順

  1. 契約
  2. 技能実習生受入れ申込み
  3. 応募・先行・決定
  4. 雇用契約
  5. 技能実習計画書作成・申請
  6. 実習計画の申請
  7. 実習計画の認定
  8. 申請
  9. 入国許可
  10. 入国
【海外】送出し機関
  • 技能実習生候補者に対して、応募・先行・決定を行います。
  • 日本の監理団体(組合)と契約を行っております。
【日本】外国人技能実習機構
  • 監理団体(組合)等より実習計画の申請が来ます
  • 実習計画の認定を行います。
【日本】地方入国管理局
  • 監理団体(組合)等より申請が来ます
  • 入国許可を出します。
監理団体(組合)
  • 各種団体との必要操作や入国及び労働者へのサポートを行います。
  • 海外の送出し機関と契約行っております。
1年目
  • 第1技能実習
  • ※講習(講習監理団体で約1ヵ月実施・雇用関係なし)
  • ※実習(実習講習後、実習実施者で実施・雇用関係あり)
  • ※3級・基礎2級相当
2年目・3年目
  • 第2号技能実習
  • ※対象①実習生 ②監理団体 ③実習実施者
  • ※在留期間更新
※いったん帰国(原則1ヵ月以上)
4年目・5年目
  • 第3号技能実習
  • ※2級相当
  • 在留期間更新
帰国
監理団体には、事業所ごとに管理責任者を設置すること、第1号団体監理型技能実習の期間中(講習時を除く)は、毎月1回の訪問指導を行うこと、帰国まで3ヵ月に一度の監査を行うこと、帰国まで技能実習生からの相談に応じることが義務付けられています。

基本要件

  • 18歳以上であること
  • 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること
  • 帰国後、修得した技能等を要する業務に従事することが予定 されていること
  • 従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする事情があること
  • 本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること
  • 技能実習を過去に行ったことがないこと

基本要件

  • 監理団体の責任と監理の下に、技能実習生と雇用契約を締結し、技能等を修得させる目的で技能実習を実施する監理団体の傘下会員企業又は組合員企業であること。
  • 技能実習生用の自宅および生活用品を準備すること。
  • 技能実習生が技能等の修得活動を開始する前に、 労働者災害補償保険関係の成立の届出等を講じること、また、関係法令に基づく健康保険等の加入を行うこと。
  • 技能実習生の報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上 とすること。
  • 技能実習は技能実習指導員(修得対象技能等について5年以上の経験を有する者)の指導の下で行われること。
  • 現場常駐の生活指導員が置かれていること。
  • 内定後、技能実習計画書を技能実習機構に提出すること。※監理団体が全てサポート
第1号(1年間)第2号(2年間)優良基準適合者
第1号(1年間)第2号(2年間)第3号(2年間)
基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
実習実施者の常勤職員総数技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人~300人15人
101人~200人10人
51人~100人6人
41人~50人5人
31人~40人4人
30人以下3人

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。

これまで海外の外国人が日本で労働する場合には、いずれかのビザ参照)を取得していることが条件であり、その中でも、日本人労働者の不足に伴う外国人雇用を目的としたものはありませんでした。

しかし、昨今の高齢化、人口減少に伴い、日本人労働者の不足が加速し、特に、「外食産業」、「介護事業」では危機的な労働者不足であります。

そこで、本年4月より、14 業種 を対象に「特定技能外国人制度」が施工されました。この制度は、労働者不足を補うことを目的 としたものであり、これまで認められてこなかった「単純作業」も認められました。この制度では、2025年の労働者不足の見込みが約145万人のうち、約24%を補うものと目標設定 がされました。

「特定技能外国人を企業への橋渡しと日常の管理 」

登録支援機関は、その責任と管理の下で特定技能外国人を雇用する企業に 送り出し及びサポートをします。

  • 就業先企業の選定
  • 特定技能外国人の選定補助(海外同行)
  • 入国に必要な書類の作成サポート
  • 入国管理局とのやりとり
  • 制度に基づいた運営をされてるか確認
  • 行政機関への定期的な報告
  • 特定技能外国人の日常のサポート
  1. 業務委託契約(2週間程度)
  2. 面接(3日程度)
  3. 選考(1週間程度)
  4. 雇用契約通知(2週間程度)
  5. 健康診断(2週間程度)
  6. 特定技能支援計画の準備(1~2ヵ月程度)
  7. 支援計画の提出~許可(2ヵ月程度)
  8. ビザの申請(1~2ヵ月程度)
  9. 入国

業務委託契約から入国まで「6~8ヵ月」の期間で配属となる

※「技能評価試験」に合格していることを前提とします。

(基本要件)

  • 「技能実習2号終了者」であること
  • もしくは、
  • 「特定技能評価試験」に合格していること
    1. 技術水準について「技能評価試験」に合格していること
    2. 日本語能力水準について「日本語能力判定テスト(仮称)」に合格または「N4(日本語能力試験)以上」を保有していること

(基本要件)

  • 登録支援機関と支援委託契約を、内定者と雇用契約を締結すること。
  • 技能実習生用の自宅および生活用品を準備すること。
  • 内定者が勤務開始する前に、 労働者災害補償保険関係の成立の届出等を講じること、また、関係法令に基づく健康保険等の加入を行うこと。
  • 特定技能外国人就労者の報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とすること。
  • 内定後、特定技能支援計画書を地方出入国管理局に提出すること。

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